働き方改革で何が変わる vol.2
改正前の時間外労働の定義
改正前の「労働基準法」で定められていたのは「1日8時間、1週間で40時間の法定労働時間」と「毎週すくなくとも1回の休日」です。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には「労働基準法第36条に基づく労使協定の締結」、つまり「36(サブロク)協定の締結」と「所轄労働基準監督署長への届出」が必要でした。36協定では、「時間外労働をおこなう業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決める必要がありました。
36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示で上限の基準が定められていました。ただし臨時的に限度時間を超えて時間外労働をしなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば限度時間を超える時間まで時間外労働が可能でした。つまり、これまでの労働基準法、36協定では労働者の時間外労働時間は青天井となり、人手不足から長時間労働を余儀なくされたり、働きすぎて過労死に至るような社会問題も生みました。
改正後は罰則規定つき
新たな「働き方改革関連法」の施行にともない「労働基準法」も改正されました。従来の36協定の内容も変更されました。重要なポイントは「時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定された」ことと「臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない労働時間の上限が設けられた」ことです。具体的な労働時間や条件は以下のとおりです。
○時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間で臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
○臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守る必要があります。 |
臨時的な特別の事情がない場合の時間外労働の上限は、月間45時間、年間360時間と定められました。月間勤務日の平均が20日間だとした場合は年間通じて1日平均1.5時間程度の時間外労働しか認められないことになります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にする必要があります。たとえば12カ月間の月間勤務日の平均が20日間だとした場合、1カ月目は1日平均5時間未満で、翌月から6カ月目までは1日平均4時間以内、この6カ月間の時間外労働の合計は500時間となります。年間の時間外労働は720時間以内との定めなので残りの6カ月間は220時間以内で、1日平均約1.8時間となります。
平均的に残業をする企業の場合は、臨時的特別の事情を労使が合意するという条件で年間720時間以内、月間勤務日の平均が20日間だとした場合は1日約3時間以内の残業にとどめる必要があります。
残業規制が猶予される業種
事業や業務の内容によっては、適用外や猶予期間が設けられている中小企業もあります。除外や猶予の背景としては2018年7月に改定された「過労死防止対策大網」があります。建設業、自動車運転業、医師などは業務の特性上、長時間労働になりやすい「重点業種」で是正が急がれる業種であるものの、改善には他の業種より多くの時間がかかることが予想されるため例外的な対策が取られています。
5年の猶予で2024年4月からの適用になる業種 ・建設事業 一般則の上限時間が適用されますが、人命や生活に関わる災害の復旧・復興の事業に関しては適用されません。 ・自動車運転の業務 36協定を結ぶ場合は年間の残業時間の上限は960時間となります。「複数月平均80時間、月100時間未満(休日労働を含む)」の上限は適用されません。 ・医師 救急病院などの事例もあるため、適用後の具体的な上限は今後、省令により定められます。鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業 季節の影響を受ける業種であるため、一部の猶予が設けられています。5年間の猶予期間中は「複数月平均80時間、月100時間未満(休日労働を含む)」の上限は適用されません。適用後は一般則と同じ上限が設けられます。新技術、新商品の研究開発業務 今回、唯一上限規制の適用が除外されるのが「新技術、新商品の研究開発業務」です。専門的な技術や知識など、業務に特殊性があるため、例外的な対応になったのだと考えられます。事業者は必要に応じて医師の指導や有休休暇の付与を講じなければいけません。 |